お役立ち情報TOPICS

特定技能12分野

 分野(業種)受入れ見込数(5年間の最大値)分野別所管省庁雇用形態従事する業務
1介護50,900人厚生労働省直接・ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外
〔1試験区分〕
2ビルクリーニング20,000人直接・建築物内部の清掃
〔1試験区分〕
3素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野49,750人経済産業省直接①機械金属加工
・鋳造・ダイカスト・金属プレス加工・工場板金・鍛造・鉄工・機械加工・仕上げ・プラスチック成形・溶接・塗装・電気機器組立て・機械検査・機械保全・工業包装②電気電子機器組立て
機械加工・仕上げ・プラスチック成形・電気機器組立て・電子機器組立て・プリント配線板製造・機械検査・機械保全・工業包装③金属表面処理
・めっき・アルミニウム陽極酸化処理
〔3試験区分〕
6建設業34,000人国土交通省直接・土木
・建築
・ライフライン・設備
〔3試験区分〕
7造船・舶用業11,000人直接・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工
・電気機器組立て
〔6試験区分〕
8自動車整備業6,500人直接・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備
〔1試験区分〕
9航空業1,300人直接・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
〔2試験区分〕
10宿泊業11,200人直接・フロント,企画・広報,接客,
レストランサービス等の宿泊サービスの提供
〔1試験区分〕
11農業36,500人農林水産省直接
派遣可
・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
〔2試験区分〕
12漁業6,300人直接
派遣可
・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等)
〔2試験区分〕
13飲食料品製造業87,200人直接・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)
〔1試験区分〕
14外食業30,500人直接・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)
〔1試験区分〕
参考:特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~|出入国在留管理庁

再就職支援を徹底サポート!

「再就職支援」の事で不明な点がございましたら、株式会社 エージェーシーにお気軽にお問い合わせください。
*Striveを見たと言っていただくとスムーズです。

  株式会社 エージェーシー 

〒963-8002
福島県郡山市駅前一丁目9-15 オフィス古泉ビル3F
TEL:024-926-0551

【従事する業務】 
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)。訪問系サービスは対象外。
〔1試験区分〕

【試験】
「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」と「日本語能力試験」

介護技能評価試験、介護日本語評価試験ともにコンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式。
※テストセンターでコンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は、ブースで、コンピュータの画面に表示される問題をもとに、画面上で解答する。
日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。

技能試験情報🔗 

■技能実習2号からの移行
技能実習2号を良好に終了し、技能実習での職種と作業内容と移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく、特定技能1号へ移行することができます。

【分野別所管省庁】 
 厚生労働省

【雇用形態】 
 直接

【受入れ機関に対して特に課す条件】
・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・事業所単位での受入れ人数枠の設定。
 

2.  ビルクリーニング
【従事する業務】
建築物内部の清掃。

〔1試験区分〕

【試験】
「ビルクリーニング分野特定技能業評価試験」と「日本語能力試験」
ビルクリーニング分野特定技能業評価試験は、実技試験により行います。実技試験では、予め用意された状況設定において写真・イラストを用いた判断試験、ビルクリーニング作業を行う作業試験により、業務上必要となる技能水準に達しているか否かを判断します。なお、判断試験においてビルクリーニング分野における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する者が通常有すべき知識の程度が測れることから、学科試験は実施しません。

日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。

技能試験情報🔗

■技能実習2号からの移行
ビルクリーニング分野の技能実習2号を修了している外国人は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく、特定技能1号へ移行することができます。

【分野別所管省庁】 
 厚生労働省

【雇用形態】 
 直接

【受入れ機関に対して特に課す条件】
・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること。
 

3.  素形材・産業機械製造・電気電子情報関連製造業
【2022年5月に製造3分野が統合】
素形材産業
金属、プラスチック、ファインセラミックス等の素材に、熱や圧力を加えて加工したものを「素形材」といいます。その素形材を部品・部材などに加工する分野が「素形材産業」です。

産業機械製造業
産業機械製造業は、事務所や工場内で使用される産業用の機械全般(農業、工業、木工機械など)を製造する分野です。

電気電子情報関連産業
電気・電子情報関連産業は、電子機器の組み立てやめっき、機械加工など分野です。

【従事する業務】
◇鋳造 ◇鍛造 ◇ダイカスト ◇機械加工 ◇金属プレス加工 ◇鉄工 ◇工場板金 ◇めっき ◇アルミニウム陽極酸化処理 ◇仕上げ ◇機械検査 ◇機械保全 ◇電子機器組立て ◇電気機器組立て ◇プリント配線板製造 ◇プラスチック成形 ◇塗装 ◇溶接 ◇工業包装

■業務区分(対象となる技能と定義)
①機械金極加工
• 鋳造 • 鉄工 • 塗装 • ダイカスト • 機械加工 • 電気機器組立て • 金属プレス加工 • 仕上げ • 機械検査 • 工場板金 • プラスチック成形 • 機械保全 • 鍛造 • 溶接 • 工業包装

指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事。

➁電気電子機器組み立て
• 機械加工 • プリント配線板製造 • 仕上げ • 機械検査 • プラスチック成形 • 機械保全 • 電気機器組立て • 電子機器組立て • 工業包装

電気電子機器や部品、工場内の安全性に関する基本的な知識・経験等に基づく、加工技能及び安全衛生等の点で関係性が認められる。

③金属表面処理
• めっき • アルミニウム陽極酸化処理

表面加工に用いる薬品や工場内の安全性に関する基本的な知識・経験等に基づく、加工技能及び安全衛生等の点で関係性が認められる。


〔 3試験区分〕

【試験】
「製造分野特定技能1号評価試験」と日本語評価試験
技能試験は、学科試験「 ①区分共通問題+ ➁選択科目の問題」の形式+実技試験19科目から選択する形式の構成となります。

■機械金極加工区分
学科試験 選択科目【15科目】
• 鋳造 • 鉄工 • 塗装 • ダイカスト • 機械加工 • 電気機器組立て • 金属プレス加工 • 仕上げ • 機械検査 • 工場板金 • プラスチック成形 • 機械保全 • 鍛造 • 溶接 • 工業包装

■電気電子機器組み立て区分
学科試験 選択科目【9科目】
• 機械加工 • プリント配線板製造 • 仕上げ • 機械検査 • プラスチック成形 • 機械保全 • 電気機器組立て • 電子機器組立て • 工業包装

■金属表面処理区分
学科試験 選択科目【2科目】
• めっき • アルミニウム陽極酸化処理

実技試験選択科目【19科目】
・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・金属プレス加工 ・鉄工 ・工場板金 ・めっき ・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ ・機械検査 ・機械保全 ・電子機器組立て ・電気機器組立て ・プリント配線板製造 ・プラスチック成形・塗装 ・溶接 ・工業包装

日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。

技能試験情報🔗

■技能実習2号からの移行
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」の分野に該当する職種において技能実習2号を修了している外国人は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく、特定技能1号へ移行することができます。

【分野別所管省庁】 
 経済産業省

【雇用形態】 
 直接

【受入れ機関に対して特に課す条件】
・ 経済産業省が設置する「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」の構成員になること。
・ 協議会が行う資料要求、現地調査等に対し必要な協力を行うこと。


4. 建設業
建設分野は、建築大工の他、内装や左官などの仕事があります。2号への移行も可能です。

【従事する業務】
1.土木区分
例:コンクリート圧送、とび、建設機械施工、塗装 等

 従事することが可能な範囲 
◇さく井工事業 ◇舗装工事業 ◇しゅんせつ工事業 ◇造園工事業 ◇大工工事業 ◇とび大工工事業 ◇鋼構造物工事業 ◇鉄筋工事業 ◇塗装工事業 ◇防水工事業 ◇石工事業 ◇機械器具設置工事業

2.建設区分
例:建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき、左官、内装仕上げ、塗装、防水施工 等

 従事することが可能な範囲 
◇大工工事業 ◇とび大工工事業 ◇鋼構造物工事業 ◇鉄筋工事業 ◇塗装工事業 ◇防水工事業 ◇石工事業 ◇機械器具設置工事業 ◇内装仕上げ工事業 ◇建具工事業 ◇左官工事業 ◇タイル・レンガ・ブロック工事業 ◇清掃施設工事業 ◇屋根工事業 ◇ガラス工事業 ◇解体工事業 ◇板金工事業 ◇熱絶縁工事業 ◇管工事業

3.ライフライン・設備区分
例:配管、保温保冷、電気通信、電機工事 等

 従事することが可能な範囲 
◇板金工事業 ◇熱絶縁工事業 ◇管工事業 ◇電気工事業 ◇電気通信工事業 ◇水道施設工事業 ◇消防施設工事業

〔11試験区分〕

【試験】
「建設分野特定技能1号評価試験」と「日本語能力試験」
技能試験は、実技試験及び学科試験によって行う。いずれもコンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式により実施する。
※コンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は、コンピュータの画面に表示される問題をもとに、画面上で解答する。

日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。

技能試験情報🔗

■技能実習2号からの移行
建設業分野の技能実習2号を良好に終了し、技能実習での職種と作業内容と移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく、特定技能1号へ移行することができます。

【分野別所管省庁】
 国土交通省

【雇用形態】
 直接

【受入れ機関に対して特に課す条件】
・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること。
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・建設業法の許可を受けていること。
・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。
・雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること。
・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定。
・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国交省の認定を受けること。
・国交省等により、認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に 履行していることの確認を受けること。
・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。 等


5. 造船・舶用業
【従事する業務】
・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て

〔6試験区分〕

【試験】
「造船・舶用工業分野特定技能1号試験等」と「日本語能力試験」
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(溶接、塗装、鉄工、機械加工、仕上げ、電気機器組立て)は、実技試験及び学科試験によって行う。

日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。

技能試験情報🔗

■技能実習2号からの移行
技能実習2号を良好に終了し、技能実習での職種と作業内容と移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく、特定技能1号へ移行することができます。

【分野別所管省庁】
 国土交通省

【雇用形態】
 直接

【受入れ機関に対して特に課す条件】
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること。


6. 自動車整備業
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備などを行います。なお、自動車の組み立ての場合は、製造業系の分野になります。

【従事する業務】
・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

定期点検整備とは、道路運送車両法に基づく法定点検整備。
«定期点検項目例≫
・ステアリング装置
・ブレーキ装置
・走行装置
・動力伝達装置
・電気装置
・エンジン
・サスペンション
・ばい煙・悪臭のあるガス・有毒ガスなどの発散防止装置

分解整備とは以下の装置を取り外しで行う整備又は改造。
• 原動機
• 動力伝達装置(クラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフト、 ディファレンシャル)
• 走行装置(フロン・トアクスル、リア・アクスル・シャフト等)
• かじ取り装置(ギヤボックス、リンク装置等)
• 制動装置(マスタシリンダ、ブレーキ・チャンバ、バルブ類等)
• 緩衝装置(シャシばね)
• 連結装置(トレーラ・ヒッチ、ボール・カプラ)

〔1試験区分〕

【試験】
「自動車整備分野特定技能評価試験」または国土交通省が行う「自動車整備士技能検定試験」3級に合格すること。
自動車整備分野特定技能評価試験(以下「特定技能評価試験」という。)は、コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式(注)により学科試験及び実技試験を行う。
※コンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は、コンピュータ画面の表示される問題をもとに、画面上で解答する。

学科試験の科目
①構造、機能及び取扱法に関する初等知識
➁点検、修理及び調整に関する初等知識
③整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識
④材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識

出題形式は、真偽法(○×式)

実技試験の科目
①簡単な基本工作
➁分解、組立て、簡単な点検及び調整
③簡単な修理
④簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い

出題形式は、いくつかの課題について作業試験または図やイラスト等を用いた状況設定において正しい判別、判断を行わせる判断等試験により行います。

日本語能力試験、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。

技能試験情報🔗

■技能実習からの移行
自動車整備分野の技能実習2号もしくは、3号を修了したものは、技能・日本語試験ともに不要で特定技能「自動車整備」へと移行できます。

【分野別所管省庁】
 国土交通省

【雇用形態】
 直接

【受入れ機関に対して特に課す条件】
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること。
・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること。


7.  航空業
【従事する業務】
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

〔2試験区分〕

試験】
「特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリ ング、航空機整備)」と「日本語能力試験」
航空分野:空港グランドハンドリ ングの試験は、筆記試験(○×式)と実技試験(写真・イラスト等を用いた判断試験)
航空分野:航空機整備の試験は、筆記試験(○×式)と実技試験(作業試験または写真・イラスト等を用いた判断試験)

日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。

技能試験情報🔗

■技能実習からの移行
「空港グランドハンドリング職種」の技能実習2号を修了した者は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく、特定技能1号へ移行することができます。

【分野別所管省庁】
 国土交通省

【雇用形態】
 直接

【受入れ機関に対して特に課す条件】
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること。
・空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること。

8.  宿泊
宿泊分野では、ホテルや旅館において、フロント、企画・広報、接客やレストランサービスに従事します。

「その業務に従事する日本人が通常従事する業務については可能」とされているので、ベットメイキングも可能ですが、メインの業務として従事することはできません。さらに、風俗営業法に規定されている「接待」に従事することも不可能です。また、簡易宿所や下宿、風俗営業法に規定されている施設では特定技能外国人を受け入れることができません。

【従事する業務】
・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供

〔1試験区分〕

【試験】
「宿泊業技能測定試験」と「日本語試験」

「宿泊業技能測定試験」は「フロント業務」、「広報・企画業務」、「接客業務」、「レストランサービス業務」、「安全衛生その他基礎知識」の5つのカテゴリから出題され、学科試験(選択式真偽法)と実技試験(口頭による判断等試験)によって行われます。

日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。

技能試験情報🔗

■技能実習からの移行
宿泊業分野の技能実習2号を良好に終了し、技能実習での職種と作業内容と移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく、特定技能1号へ移行することができます。

【分野別所管省庁】
 国土交通省

【雇用形態】
 直接

【受入れ機関に対して特に課す条件】
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること。
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
・風俗営業関連の施設に該当しないこと。
・風俗営業関連の接待を行わせないこと。


9. 農業
農業の業務内容は、耕種農業と、畜産農業があり、それぞれ別の試験が設けられています。農業の特徴は、派遣が認められている点です。

「耕種農業」の場合は業務内容に栽培管理、「畜産農業」の場合は飼養管理が含まれている必要がある。

業務には「栽培管理」または「飼養管理」の業務が含まれていなければなりません。農産物の選別だけをするなど、栽培管理も飼養管理もしない働き方はできないという点に注意が必要です。

【従事する業務】
・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
田畑に種を撒いて作物を育てるスタイルの農業を言います。具体的には、「施設園芸」、「畑作・野菜」、「果樹」の栽培を指します。

・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
「養豚」、「養鶏」、「酪農」(乳牛を育てて牛乳を生産すること)を指します。

〔2試験区分〕

【試験】
「農業技能測定試験」と「日本語能力試験」

農業技能測定試験は、学科試験及び実技試験(業務上必要な日本語能力の確認を含む)から構成され、出題範囲は以下の通りです。

≪耕種農業全般≫
①学科
・耕種農業一般・安全衛生・栽培作物の品種・特徴・栽培環境(施設・設備・資材・機械)・栽培方法・管理・病害虫・雑草防除・収穫・調整・貯蔵・出荷 等
②実技(イラスト・写真による判断)
・土壌の観察・肥料・農薬の取扱い・種子の取扱い・環境管理、資材・装置・機械の取扱い・栽培に関する作業・安全衛生 等
③日本語
・日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り

≪畜産農業全般≫
①学科
・畜産農業一般・安全衛生・品種・繁殖・生理・飼養管理 等
②実技(イラスト・写真による判断)
・個体の取扱い・個体の観察・飼養管理、器具の取扱い・生産物の取扱い・安全衛生 等
③日本語
・日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り

日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。

技能試験情報🔗

■技能実習からの移行
農業分野の技能実習2号を良好に終了し、技能実習での職種と作業内容と移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく、特定技能1号へ移行することができます。

【分野別所管省庁】
 農林水産省

【雇用形態】
 直接/派遣

【受入れ機関に対して特に課す条件】
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること。


10. 漁業
【従事する業務】
・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

〔2試験区分〕

【試験】
「漁業技能測定試験(漁業又は養殖業)」と「日本語能力試験」
漁業技能測定試験(漁業又は養殖業は、学科試験と実技試験の2科目です。学科試験及び実技試験ともにコンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式または、ペーパーテスト方式により試験を行います。

漁業
①学科試験
漁業全般及び安全衛生に係る知識及び業務上必要となる日本語能力を測定する試験です。試験は原則として真偽式となります。
➁実技試験
図やイラスト等から漁具・漁労設備の適切な取扱いや漁獲物の選別に係る技能を判断する試験により業務上必要となる実務能力を測定する試験です。試験は原則として、多肢選択式となります。

養殖業
①学科試験
養殖業全般及び安全衛生に係る知識及び業務上必要となる日本語能力を測定する試験です。試験は原則として真偽式となります。
➁実技試験
図やイラスト等から養殖水産動植物の育成管理や養殖生産物の適切な取扱いに係る技能を判断する試験により、業務上必要となる実務能力を測定する試験です。試験は原則として、多肢選択式となります。

日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。

技能試験情報🔗

■技能実習2号からの移行
技能実習2号を良好に終了し、技能実習での職種と作業内容と移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく、特定技能1号へ移行することができます。

【分野別所管省庁】
 農林水産省

【雇用形態】
 直接/派遣

【受入れ機関に対して特に課す条件】
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること。
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること。


11. 飲食料品製造業
酒類を除く、飲食料品の製造、加工、安全衛生まで、飲食料品製造全般に従事できます。

【従事する業務】
・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生

〔1試験区分〕

【試験】
「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」と「日本語能力試験」
飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験は、学科試験と実技試験の2科目です。ペーパーテスト方式(マークシートを使います。)

①学科試験
HACCP等による一般的な衛生管理、労働安全衛生の知識の試験です。

➁実技試験:「判断試験」と「計画立案」
判断試験」は、やイラストて、しい行動がどれか、「計画立案」は、計算式使って、作業計画ることができるかの試験です。

日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。

技能試験情報🔗

■技能実習からの移行
技能実2号、または3号を良好に修了し、かつ、修了した技能実習において習得した技能が、これから従事する予定の業務と関連性があると認められる場合は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく、特定技能1号に移行することができます。

【分野別所管省庁】
 農林水産省

【雇用形態】
 直接

【受入れ機関に対して特に課す条件】
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

12. 外食業

飲食物調理、店舗管理、接客まで幅広い業務ができます。

【従事する業務】
・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

〔1試験区分〕

【試験】
「外食業特定技能1号技能測定試験」と「日本語能力試験」

外食業特定技能1号技能測定試験は、学科試験と実技試験の2科目です。ペーパーテスト方式(マークシートを使います。)

①学科試験
衛生管理、飲食物調理と接客全般の知識と仕事で必要な日本語の能力の試験です。

➁実技試験:「判断試験」と「計画立案」
「判断試験」は、図やイラスト等を見て、正しい行動がどれか判断でいるか、「計画立案」は、計算式を使って、作業の計画となる技能水準を作ることができるか、という仕事の能力の試験です。

日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。

技能試験情報

■技能実習からの移行
技能実習2号を良好に修了、または技能実習3号の実習計画を満了することで在留資格を移行できます。外食業分野への移行対象は「医療・福祉施設給食製造職種」のみです。

【分野別所管省庁】
 農林水産省

【雇用形態】 
 直接

【受入れ機関に対して特に課す条件】
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・風俗営業関連の営業所に就労させないこと。
・風俗営業関連の接待を行わせないこと。