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特定技能とは?
お役立ち情報
2019年4月1日より、人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人人材の受入れが可能となりました。
「特定技能」制度とは |
「特定技能」には2種類の在留資格 |
「特定技能1号」は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。
特定技能2号
「特定技能2号」は、「特定技能1号」を修了した後に移行することができる、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留期限 | 最長5年/1年,6か月又は4か月ごとの更新 | 期限なし/3年,1年又は6か月ごとの更新 |
必要とされる技能 | 分野別に設定されている試験で評価 | さらに高い技術が必要 |
日本語能力 | 業務上必要な日本語能力 | 特に無し |
職種 | 特定産業12分野 介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形・産業機械製造・電気電子情報関連産業、建設業、船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業 | 左記12分野中、 建設業及び船舶舶用工業 |
家族帯同 | 不可 | 可 |
企業の支援 | 必須(登録支援機関へ支援の委託:可能) | 対象外 |
「特定技能」を習得するには |
特定産業分野(12分野) |
特定技能1号は12分野で受入れが可能。
特定技能2号は建設、造船・舶用工業の2分野のみ受入れ可能となっています。
受入れ企業に求められる基準・義務 |
特定技能制度の特徴の一つとして、受入れ機関は、雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。
特定技能外国人を受け入れた後も、受入れ機関の義務を確実に履行することが求められます。
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
(1)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
(2)受入れ機関自体が適切であること
(3)外国人を支援する体制があること
(4)外国人を支援する計画が適切であること
2 受入れ機関の義務
(1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
(2)外国人への支援を適切に実施すること
(3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局及びハローワークに定期又は随時の届出を行う。
受入れ企業による支援が必要 |
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続き等への同行
⑥日本語学習の機会提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(人員整理等の場合)
⑩定期的な面談・行政機関への通報
支援は組合に委託可能です!
株式会社 エージェーシーは、企業様の受入れをサポートするために「登録支援機関」の資格を取得。上記にある支援のすべてを受託することが可能です。
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